傷害保険の通院保険金の請求で、リハビリのため、今後転院をする予定ですが、転院しても対象になりますか?
転院後も医師または国家資格を有する柔道整復師による治療を受けられる場合は対象となります。 ただし、請求は合計して30日限度となります。