保険の請求は、いつ代理店に連絡すればいいですか?

傷害保険の場合は、医療機関に行って、傷病名(疾病ではないこと)が分かった時点、
なお、個人賠償責任保険は、相手方から具体的に損害賠償の請求があった時点です。

医療保険は手術日や入院日が決まった時点、

療養給付は、医師の指示により8日以上の休業が確実になった時点でご連絡ください。

長期療養給付保険は就業障害となった時点でご連絡ください。
ただし、免責期間は372日です。

親孝行一時金特約は、要介護2以上の認定を受けた日からその日を含めて90日を超えて継続した時点

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