携行品の盗難、紛失は対象ですか?
盗難(住居の住宅外に限る。)は対象になります。 警察へ盗難届を提出し、管轄の警察署・盗難届受理番号が確定した段階でご請求できます。 ただし、置き忘れまたは紛失後の盗難は対象外となります。