3月末で退職した後も、退職者向けの保険に加入を考えていますが、どんな手続きが必要ですか?

退職後引き続き、医療保険、傷害保険に加入を希望される場合、所属を通して退職会員の加入申込を行ったうえで、脱退・変更届にて「9月末まで継続して脱退」を選択し、提出ください。

≪注意点≫
①繰上脱退となりますので、4月分~9月分までの保険料を一括前納していただきます。
②繰上脱退により保険料を一括前納され、かつ、退職会員手続きをされた方には、退職会員向け団体保険(退職会員ニューエブリ)のご案内が7月上旬に自宅宛てに郵送されます。もし、お手元に届かない場合は、エイドセンターまでご連絡ください。
③「療養給付保険」「長期療養給付保険」は、退職後は加入対象となりません。3月末までで退職脱退の手続きをしてください。「傷害保険」・「医療保険」は、そのような制限はありません。

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