<損保ジャパンの「がん外来治療保険金」特約> 「一回の治療について、120日限度」とありますが、原発とは別ながんを発症した場合はどうなりますか?
一つの原発がんの治療について120日限度となります。 別ながんを発症した場合は、新たに120日限度となり、通算での日数制限はありません。 仮に同時期に2か所以上の治療を同一日に行った場合は、一日のカウントとなり、重複しての支払いとはなりません。