療養給付保険請求の留意点は何ですか?
病気やケガにより医師の治療を要し、医師の指示により8日以上継続して就業不能状態になった場合、最初の7日間を除く8日目から就業不能日数に応じて保険金をお支払します。
一般の診断書ではなく、職場復帰後の発行日である「所定の診断書」が必要となります。
診断書費用はお客様のご負担となります。
なお、療養給付保険は、1日のみの請求でも診断書が必要です。
このほか、職場復帰後に、勤務先の休業期間を証明する書類(「出勤簿」のコピー等)も必要です。また、休業が長期にわたる場合は途中請求も可能です。