長期療養給付保険は補償額を受領している間に、一部復職し軽作業程度の仕事をしても支給停止となるのですか? 快復して勤務を再開したら、補償は止まるのですか?

てん補期間中は、病気やケガにより、下記①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない(※)か、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超である状態の場合、保険金のお支払対象となります。
①その病気やケガのために、入院していること
②その病気やケガにつき、医師の治療を受けていること
③その病気やケガによる後遺障害が残っていること
(※) 全く従事できない場合も、所得喪失率が20%を超えない場合は、就業障害に該当しません。

軽作業の仕事を行える場合であっても、就業障害が発生しており、(=主治医から就業制限指示が継続されている前提で)就業障害発生直前の所得から20%を超える所得喪失がある場合には、所得喪失率に応じて保険金をお支払いいたします。

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